AIで作った表札デザイン、そのまま使って大丈夫?既存ロゴ・著作物への注意点
画像生成AIを使うと、自分では思いつかなかったような表札デザインを、短い時間で何案も作ることができます。
大円商店の「AI表札」でも、お客様がAIで描いたデザインをもとに、これまで多くの表札を製作してきました。
一方で、AIが生成した画像だからといって、必ずしもすべてが新しいオリジナルデザインとは限りません。
今回は、実際にいただいたお問い合わせをきっかけに、AIで表札をデザインするときの注意点をお伝えします。
実際のお問い合わせで気づいたこと
先日、お客様からAIで生成した表札デザインについてお問い合わせをいただきました。
とても完成度が高く、印象的なデザインでしたが、確認してみると、著名なアーティストのロゴに似たマークや、過去のイベントで使われた図案を思わせる要素が含まれていました。
お客様が意図的にまねたものではなく、AIに希望を伝えて生成した結果、含まれていたものです。
このように、本人に模倣する意図がなくても、AIが既存のロゴや作品に似たデザインを出力することがあります。
「AIが作ったから大丈夫」とは限らない
AIが生成した画像も、既存のロゴやキャラクター、イラストなどに似ていれば、著作権や商標などの権利に関わる可能性があります。
文化庁の資料でも、AIによる生成物か、人が直接作ったものかにかかわらず、既存の著作物との「類似性」や「依拠性」などから判断されると説明されています。
「AIが自動的に作ったものだから、自由に使える」とは言い切れないのです。
特に表札は、画像を楽しむだけでなく、実物を玄関に設置するものです。製作前に一度立ち止まって確認することが大切だと考えています。
私たちにも、すべてを見分けることはできません
有名ブランドや企業のロゴのように、広く知られているものであれば、私たちも気づくことができます。
しかし、世の中には、アーティストや店舗のロゴ、地域限定のイベントの図案、個人が制作したイラスト、海外で使用されているマークなど、数えきれないほどのデザインが存在します。
それらをすべて把握し、AI画像に含まれる要素を完全に照合することはできません。
大円商店でも、ご依頼いただいたデザインは確認しますが、「既存作品との類似が一切ない」と保証することは難しいのが正直なところです。
これは責任をお客様だけにお願いしたいという話ではありません。お客様と私たちの双方で確認しながら、安心して製作できるデザインに整えていきたいと考えています。
ご依頼前に確認してほしい4つのこと
1. 固有名詞を使って生成していないか
企業名、ブランド名、アーティスト名、作品名、キャラクター名などを指示に入れると、その特徴が強く反映される場合があります。
「○○のロゴ風」ではなく、「太い直線を使ったモダンな雰囲気」のように、形や印象を言葉で伝えるのがおすすめです。
2. 見覚えのあるマークが含まれていないか
「どこかで見たことがある」と感じる記号やマークがあれば、そのまま進めず、一度確認してください。
画像検索やGoogleレンズなどを使うと、似たデザインが見つかることがあります。
3. 完成度が高いロゴは一度検索する
AIが出したマークが、すでに企業や団体のロゴとして使われている可能性もあります。
特に、単体で完成されたシンボルマークが含まれている場合は、画像検索で確認しておくと安心です。
4. 判断できない場合は作り直す
既存作品に似ている気もするが、このくらいは問題ない気もする・・・。判断に困るような場合は、その部分を削除したり、形を変えて再生成したりする方法があります。
少し変更するだけでは元の特徴が残ることもあるため、別のモチーフに置き換える方が安心です。
大円商店でお受けできないデザイン
大円商店では、次のようなデザインの製作はお受けできません。
- 既存ブランドや企業のロゴ
- 登録商標を含むデザイン
- キャラクターや他者のイラスト
- 他者が制作した作品をそのまま使用したデザイン
- 既存作品との類似が強く、権利上の不安が残るデザイン
確認の過程で気になる点が見つかった場合は、そのまま製作せず、デザインの変更や再生成をご相談します。
AI表札を、安心して楽しむために
AIは、頭の中にある曖昧なイメージを目に見える形にしてくれる、とても楽しい道具です。
ただし、AIから出てきた画像を「完成品」と考えるのではなく、表札づくりの出発点として扱うことが大切です。
AIがアイデアを描き、お客様と私たちが内容を確認し、製作できる形へ整えていく。その過程も含めて、大円商店のAI表札だと考えています。
気に入ったデザインができたものの、使用してよいか不安な部分があれば、その点も含めてお問い合わせください。
※本記事は一般的な注意点をご案内するもので、個別のデザインについて法的な判断を行うものではありません。